○牛久市女化青年研修所管理規則

平成6年11月22日

教委規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、牛久市女化青年研修所(以下「研修所」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 研修所は、次の各号にあげる事業を行う。

(1) 研修所は、住民に対して社会教育法(昭和24年法律第207号)第22条に規定する事業

(2) その他、教育委員会が必要と認めた事業

(開館時間)

第3条 研修所の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、教育長が必要と認める場合は、これを変更することができる。

(休館日)

第4条 研修所の休館日は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、教育長が必要と認めた場合は、これを変更することができる。

(1) 毎週月曜日。ただし、月曜日が国民の祝日に当たるときは、その翌日を休館とする。

(2) 毎年1月1日から1月4日まで及び12月28日から12月31日までの日

(施設の使用)

第5条 研修所の施設を使用するものは、その5日前までに女化青年研修所使用申請書兼許可書(様式第1号)を教育長に提出し、その許可を受けなければならない。

(使用許可の取り消し等)

第6条 施設等の使用者が次の各号に該当すると教育長が認めた場合又は事業運営上必要が生じた場合は、教育長は使用許可を取り消し又は使用の停止を命ずることができる。

(1) 法令の規定に違反して使用しようとする場合又は使用したとき。

(2) 使用のための手続きに違反したとき。

(3) 使用中において、著しく秩序を乱す行為があったとき。

(4) 使用に関して係員の指示に違反し又は使用上遵守すべき事項に違反する行為があったとき。

(原状回復の義務)

第7条 使用者は、研修所の使用が終了したときは、直ちに原状に復さなければならない。

2 前条の規定により、使用の許可を取り消され、若しくは使用を中止されたときも同様とする。

(施設等のき損又は亡失の届出等)

第8条 研修所の使用者が当該施設等を汚損、き損し若しくは亡失したときは、速やかにその旨を教育長に届け出なければならない。

2 教育長は、前項に規定する汚損、き損し若しくは亡失に関わる施設等の使用者に対し損害賠償を命ずることができるものとする。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

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牛久市女化青年研修所管理規則

平成6年11月22日 教育委員会規則第3号

(平成7年4月1日施行)