○牛久市スクールアシスタント設置に関する規則

平成12年3月29日

教委規則第9号

(設置)

第1条 この規則は、急激な社会の変化と価値観が多様化する時代の中にあって、学校教育を活性化し、幼児児童生徒一人一人を大切にする教育を推進するために、地域の人的資源と教育力を生かしたスクールアシスタントを置く。

(全部改正〔平成27年教委規則2号〕、一部改正〔令和3年教委規則13号〕)

(スクールアシスタントの職務)

第2条 スクールアシスタントの職務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 学習面、行動面、心理面等で教育的支援が必要な子どもへの支援

(2) 不登校状態にある子どもへの支援

(3) 障害のある子どもへの支援

(4) 授業補助に関する支援

(5) 学級、学年及び学校の事務に関する支援

(6) 教育相談室の運営に関する支援(心の教室相談)

(7) その他の教育的支援のニーズのある全ての子どもへの支援

(8) 教科に関する支援

(9) 資質向上に関する研修への参加

(全部改正〔令和3年教委規則10号〕)

(任用及び身分)

第3条 スクールアシスタントは、教育委員会が任用する。

2 スクールアシスタントの身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。

(一部改正〔平成21年教委規則7号・29年8号・令和2年6号〕)

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。

(一部改正〔平成21年教委規則7号・29年8号・令和2年6号〕)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年教委規則第10号)

この規則は、平成12年5月1日から施行する。

(平成13年教委規則第17号)

この規則は、平成13年9月1日から施行する。

(平成21年教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月28日教委規則第9号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年2月17日教委規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月16日教委規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年教委規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

牛久市スクールアシスタント設置に関する規則

平成12年3月29日 教育委員会規則第9号

(令和3年9月28日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成12年3月29日 教育委員会規則第9号
平成12年4月28日 教育委員会規則第10号
平成13年8月31日 教育委員会規則第17号
平成21年7月24日 教育委員会規則第7号
平成23年3月28日 教育委員会規則第9号
平成26年2月17日 教育委員会規則第1号
平成27年3月16日 教育委員会規則第2号
平成29年4月21日 教育委員会規則第8号
令和2年3月26日 教育委員会規則第6号
令和3年3月30日 教育委員会規則第10号
令和3年9月28日 教育委員会規則第13号