○牛久市教育支援委員会条例
昭和61年3月31日
条例第21号
(設置)
第1条 特別な教育的支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対する早期からの一貫した教育支援を充実させるため、牛久市教育支援委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(一部改正〔平成26年条例41号〕)
(所掌事務)
第2条 委員会は、教育委員会の諮問に応じ、特別な教育的支援を必要とする幼児、児童及び生徒の早期からの一貫した教育相談及び支援並びに就学先の決定において特別な配慮を要する者の教育支援その他の必要な事項について調査審議する。
(一部改正〔平成26年条例41号〕)
(委員)
第3条 委員会の委員は、20人以内をもって組織し、その委員は、医師、学校教育関係者、児童福祉施設等職員及び学識経験者のうちから教育委員会が任命し、又は委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前項の規定にかかわらず、特定の職により任命又は委嘱された委員の任期は、当該職にある期間とする。
3 委員の再任は、妨げない。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選とする。
3 委員長は、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
(報酬の費用弁償)
第7条 委員の報酬及び費用弁償については、別に定めるところによる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
(牛久町心身障害児就学指導委員会規則の廃止)
2 牛久町心身障害児就学指導委員会規則(昭和52年教育委員会規則第1号)は、廃止する。
附則(昭和61年条例第29号)
この条例は、昭和61年6月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第7号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年12月12日条例第41号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、改正前の牛久市障害児就学指導委員会条例の規定により牛久市障害児就学指導委員会の委員である者は、引き続きこの条例により委員の職にあるものとし、その任期は、任命又は委嘱の日から起算する。