○牛久市職員の地域手当の支給割合に関する規則

平成19年10月15日

規則第57号

(趣旨)

第1条 この規則は、牛久市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第40号。以下「条例」という。)第12条の2第2項の規定に基づき、地域手当の支給割合に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給割合)

第2条 条例第12条の2第2項の市規則で定める割合は、100分の0とする。ただし、次の表の左欄に掲げる支給地域に在勤する職員には、給料、管理職手当及び扶養手当の月額に同表の左欄に掲げる支給地域に応じた同表の右欄に掲げる支給割合を乗じて得た額並びに給料月額を合算して得た額(以下この項において「合算額」という。)と牛久市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第9号)附則第7項から第9項までに定める給料月額(以下「附則給料月額」という。)を比較して、合算額が高い場合は、合算額から附則給料月額を差し引いた額を地域手当として支給する。

支給地域

支給割合

東京都特別区

100分の20

水戸市

土浦市

100分の10

牛久市

100分の12

龍ケ崎市

100分の10

2 前項の表の支給地域の欄に掲げる地域のうち、牛久市に在勤する職員がその在勤する地域を異にして異動した場合において、当該異動後に在勤する地域が牛久市の支給割合に達しないこととなるときは、前項の規定にかかわらず、当該異動の日から2年を経過するまでの間、給料、管理職手当及び扶養手当の月額に牛久市の支給割合を乗じて得た額並びに給料月額を合算して得た額(以下この項において「合算額」という。)附則給料月額を比較して、合算額が高い場合には、合算額から附則給料月額を差し引いた額を地域手当として支給するものとする。

(一部改正〔平成19年規則72号・21年9号・22年14号・23年12号・27年15号・28年4号〕)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年4月1日から平成20年3月31日までの間における地域手当の特例に関する規則の廃止)

2 平成19年4月1日から平成20年3月31日までの間における地域手当の特例に関する規則(平成19年規則第23号)は、廃止する。

(平成19年規則第72号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の牛久市職員の地域手当の支給割合に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(地域手当の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の牛久市職員の地域手当の支給割合に関する規則の規定に基づいて支給された地域手当は、改正後の規則の規定による地域手当の内払とみなす。

(平成21年規則第9号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第14号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月30日規則第12号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第15号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の牛久市職員の地域手当の支給割合に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の牛久市職員の地域手当の支給割合に関する規則の規定に基づいて支給された地域手当は、改正後の規則の規定による地域手当の内払とみなす。

牛久市職員の地域手当の支給割合に関する規則

平成19年10月15日 規則第57号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成19年10月15日 規則第57号
平成19年12月17日 規則第72号
平成21年3月31日 規則第9号
平成22年3月31日 規則第14号
平成23年3月30日 規則第12号
平成27年3月31日 規則第15号
平成28年2月24日 規則第4号