○牛久市食育推進委員会設置要綱

平成24年6月15日

告示第96号

(設置)

第1条 うしく食育推進計画に基づき、市民の健康づくりを総合的かつ効果的に推進するため、牛久市食育推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) うしく食育推進計画の施策に関すること。

(2) うしく食育推進計画に関する関係機関との連携に関すること。

(3) 食育の推進に関する情報交換及び地域普及活動に関すること。

(4) その他食育の推進に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる者をもって組織し、市長が選任又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 牛久市食生活改善推進員協議会代表者

(3) 牛久市社会福祉協議会事務局長

(4) 牛久市学校長会会長

(5) 保健福祉部長

(6) 環境経済部長

(7) 教育部長

(8) 保育課長

(9) 健康づくり推進課長

(10) 農業政策課長

(11) 学校教育課長

(12) 保育課栄養士代表者

(13) 健康づくり推進課栄養士代表者

(14) 小学校、中学校及び義務教育学校の栄養士代表者

(一部改正〔平成25年告示37号・26年39号・27年58号・106号・28年110号・29年83号・31年62号・令和2年78号〕)

(謝金)

第4条 委員の謝金は、日額5,000円とする。

(追加〔令和2年告示78号〕)

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠により選任された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(一部改正〔令和2年告示78号〕)

(委員長及び副委員長)

第6条 委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(一部改正〔令和2年告示78号〕)

(会議)

第7条 委員会の会議は、委員長が必要に応じ招集する。

2 委員長は、必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、又は意見を述べさせることができる。

(一部改正〔令和2年告示78号〕)

(守秘義務)

第8条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(追加〔令和2年告示78号〕)

(栄養士部会)

第9条 うしく食育推進計画の啓発及び普及並びに具体的活動について検討するため、委員会に栄養士部会(以下「部会」という。)を置く。

(一部改正〔令和2年告示78号〕)

(所掌事項)

第10条 部会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 食育についての調査及び研究に関すること。

(2) 食育を啓発及び普及するための具体的な活動に関すること。

(3) 地域住民との連携に関すること。

(4) 委員相互の連携及び資質向上に関すること。

(5) その他食育の推進に関すること。

(一部改正〔令和2年告示78号〕)

(組織)

第11条 部会は、次の各号に掲げる者のうちから市長が任命した委員で組織する。

(1) 保育課栄養士

(2) 健康づくり推進課栄養士

(3) 学校教育課栄養士

(4) 小学校、中学校及び義務教育学校の栄養士

(5) 前各号に規定するほか栄養士として市の職員に任用される者

(一部改正〔平成27年告示58号・28年161号・令和2年78号・4年108号〕)

(任期)

第12条 部会の委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠により選任された部会の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(一部改正〔令和2年告示78号〕)

(部会長及び副部会長)

第13条 部会に、部会長及び副部会長を置き、部会の委員の互選により定める。

2 部会長は会務を総理し、会議の議長となる。

3 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(一部改正〔令和2年告示78号〕)

(会議)

第14条 部会の会議は、原則として毎月1回開催し、部会長が招集する。

2 部会長は、必要と認めたときは、部会の委員以外の者を会議に出席させ、又は意見を述べさせることができる。

(一部改正〔令和2年告示78号〕)

(報告等)

第15条 部会長は、会議の内容その他の部会の活動について、遅滞なく、委員長に報告するものとする。

2 委員長は、前項の報告を受けたときは、部会長に必要な指導及び助言をすることができる。

(一部改正〔令和2年告示78号〕)

(庶務)

第16条 委員会及び部会の庶務は、食育推進担当課において処理する。

(一部改正〔令和2年告示78号〕)

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員会の委員長が別に定める。

(一部改正〔令和2年告示78号〕)

この告示は、平成24年7月1日から施行する。

(平成25年3月25日告示第37号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月18日告示第39号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日告示第58号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年5月21日告示第106号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成28年告示第110号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成28年告示第161号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成29年告示第83号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年告示第62号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年告示第78号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第1条中牛久市不当要求行為等対策要綱の改正規定(「嘱託職員」を「者」に改める部分を除く。)及び第2条中牛久市食育推進委員会設置要綱第9条第3号の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第108号)

この告示は、公布の日から施行する。

牛久市食育推進委員会設置要綱

平成24年6月15日 告示第96号

(令和4年4月22日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成24年6月15日 告示第96号
平成25年3月25日 告示第37号
平成26年3月18日 告示第39号
平成27年3月31日 告示第58号
平成27年5月21日 告示第106号
平成28年4月19日 告示第110号
平成28年6月29日 告示第161号
平成29年3月31日 告示第83号
平成31年3月29日 告示第62号
令和2年3月31日 告示第78号
令和4年4月22日 告示第108号