○牛久市総合計画審議会条例
昭和46年10月30日
条例第27号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、牛久市総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、牛久市計画の策定及び実施に関し必要な調査及び審議をする。
(組織)
第3条 審議会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。
(1) 市議会議員
(2) 学識経験者
(3) 一般市民
(4) 市職員
(任期)
第4条 委員は、当該諮問にかかる事案の審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員定数の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、昭和46年11月1日から施行する。
附則(昭和51年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年条例第29号)
この条例は、昭和61年6月1日から施行する。