○牛久市議会災害対策会議設置要綱

平成27年3月26日

議会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、牛久市において地震等の災害が発生したときに、牛久市災害対策本部(以下「市対策本部」という。)と連携し、災害対策活動を支援するとともに、議員自らが迅速かつ適正な対応を図るため、牛久市議会災害対策会議(以下「災害対策会議」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(災害対策会議の設置)

第2条 議長は、次の場合に災害対策会議を設置することができる。

(1) 市内で震度5弱以上の地震が発生したとき。

(2) 大雨、洪水、暴風等により、市内に災害が発生し、かつ、拡大するおそれがあるとき。

(3) 市内に大規模な火災、爆発その他重大な災害が発生したとき。

(4) その他、議長が必要と認めるとき。

2 議長は、災害対策会議を設置した場合、市長に通知するものとする。

3 議長に事故等がある場合は、副議長がこれを設置することができる。

(災害対策会議の組織)

第3条 災害対策会議は、議長、副議長及び全議員をもって組織する。

2 議長は災害対策会議を総括し、指揮監督する。

3 副議長は議長を補佐し、議長に事故あるときはその職務を代理する。

4 議長、副議長ともに事故あるときは、総務常任委員長、教育民生常任委員長、産業建設常任委員長の順に議長及び副議長の職務を代理する。

(議員の対応)

第4条 議員は、災害対策会議が設置されたときは、災害対策会議に対し、居所又は連絡場所及び近隣の被害状況等を連絡する。

2 議員は、第5条に定める事務に従事する。ただし、災害対策会議に参集できない場合は、地域等の情報収集につとめ、災害対策会議に報告するとともに、地域等の諸活動を支援する。

(所掌事務)

第5条 災害対策会議は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 議員の安否等確認を行うこと。

(2) 市対策本部との情報交換に関すること。

(3) 被災地及び避難所等の調査に関すること。

(4) 災害応急対策及び災害復旧の円滑な実施について、市対策本部への提言に関すること。

(5) 市対策本部が行う、避難所等における諸救援活動への協力に関すること。

(6) 県・国等に対する要望に関すること。

(7) その他災害に関し、災害対策会議が特に必要と認める事項。

(市対策本部への要請等)

第6条 市対策本部への要請及び提言については、緊急の措置を除き、議長を通じて行う。

(市対策本部との協議)

第7条 市対策本部から災害対策会議として、緊急の判断を求められた場合は、議長及び副議長等が協議の上、対処するものとする。

(出動時の服装)

第8条 災害対策会議には原則として次の服装で参集する。

(1) 作業服上下、帽子及び安全帽(ヘルメット)

(2) 長靴及び防寒具

(議会事務局の役割)

第9条 議会事務局は、議長の命を受け、災害対策会議の事務を補佐する。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

牛久市議会災害対策会議設置要綱

平成27年3月26日 議会訓令第1号

(平成27年4月1日施行)