○牛久市表彰規則施行規程

平成7年6月23日

告示第59号

(目的)

第1条 この規程は、牛久市表彰規則(平成7年規則第23号。以下「規則」という。)第13条の規定に基づき、規則の施行について必要な事項を定めるものとする。

(表彰審査委員会)

第2条 表彰の審査を行うため、規則第9条の規定に基づき牛久市表彰審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 市長

(2) 副市長

(3) 教育長

(4) 各部長(教育部長を含む。)

(一部改正〔平成13年告示74号・14年46号・16年49号・19年39号・22年58号〕)

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は市長を、副委員長は副市長をもって充てる。

3 委員長は、委員会の事務を総理し、会議の議長となる。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(一部改正〔平成19年告示39号〕)

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員長は、委員会を招集するいとまがないとき、又は軽易な事案で委員会に付議する必要がないと認めるときは、持回りにより委員に審査させることができる。

4 前項の持回りによる審査を行う場合は、規則第4条に規定する自治功労者表彰及び第6条第3項に規定する永年勤続表彰にあっては委員長及び副委員長が、その他の表彰にあっては委員全員が審査するものとする。

(一部改正〔平成17年告示106号〕)

(事績調書の作成)

第6条 規則第3条から第6条までに規定する表彰の該当者があるときは、表彰する事由を所管する部の長若しくは執行機関の代表者又は議会の議長は、表彰内申書(様式第1号又は様式第2号)及び必要な資料を作成し、市長に内申するものとする。

(一般功労表彰の基準)

第7条 規則第3条に規定する一般功労表彰の基準は、委員会で定める。

(金品)

第8条 規則第5条第3号に該当するものは、次の各号の一に該当するものとする。

(1) 個人で市の公益のため50万円以上のものを寄附した者

(2) 法人で市の公益のため100万円以上のものを寄附したもの

(記念品)

第9条 記念品は予算の範囲内で、市長がそのつど定める。

(遺族)

第10条 規則第7条第2項に規定する遺族は、次の各号に掲げる者とし、その順位は当該各号の順序による。

(1) 配偶者(被表彰者の死亡時これと事実上の婚姻関係にあった者を含む。)

(2) 

(3) 父母

(4) 

(5) 祖父母

(6) 兄弟姉妹

(7) その他の親族

2 前項第3号及び第5号の場合において、父母については養父母を優先し、祖父母については養祖父母を優先する。

(感謝状贈呈の基準)

第11条 規則第11条に該当する者は、次の各号の一に該当するものとする。

(1) 公職者として勤続し、その功労が著しい者

(2) 市の公益のため多額の金品を寄附したもので、個人で50万円、法人で100万円を上回らない者

(名簿の登載)

第12条 規則第10条に規定する表彰者名簿は様式第3号とし、永年保存する。

(庶務)

第13条 委員会の庶務は、秘書担当課において処理する。

(一部改正〔平成14年告示108号・16年49号〕)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成13年告示第74号)

(施行期日)

この告示は、平成13年7月1日から施行する。

(平成14年告示第46号)

この告示は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年告示第108号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成16年告示第49号)

この告示は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年告示第106号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成19年告示第39号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年告示第58号)

この告示は、公布の日から施行する。

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牛久市表彰規則施行規程

平成7年6月23日 告示第59号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第4章
沿革情報
平成7年6月23日 告示第59号
平成13年6月15日 告示第74号
平成14年3月29日 告示第46号
平成14年11月29日 告示第108号
平成16年3月31日 告示第49号
平成17年10月3日 告示第106号
平成19年3月29日 告示第39号
平成22年4月1日 告示第58号