○牛久市市民栄誉賞規則

昭和63年11月19日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、牛久市市民栄誉賞条例(昭和63年条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(審査委員会)

第2条 市民栄誉賞審査委員会(以下「委員会」という。)は、市長からの諮問に応じ、市民栄誉賞受賞対象者について審査し、その結果を市長に答申するものとする。

2 委員会の決定は、全会一致を原則とし、一致に至らない場合は、その理由を添えて、文書で市長に報告するものとする。

(市民栄誉賞の公表)

第3条 市長は、市民栄誉賞を贈ったときは、次の事項を公表しなければならない。

(1) 氏名

(2) 住所

(3) 称えるべき栄誉

(4) その他必要と認める事項

(記念章)

第4条 条例第4条に規定する記念章は、様式第1号による。

(市民栄誉賞台帳)

第5条 市長は、市民栄誉賞を贈ったものについて市民栄誉賞台帳(様式第2号)を作成し、これを永久に保存しなければならない。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

牛久市市民栄誉賞規則

昭和63年11月19日 規則第28号

(昭和63年11月19日施行)